一般貸切自動車運送業許可手続きはおまかせください。

三重県で一般貸切自動車運送業許可の取得はおまかせください。

トラック、バスの元整備士の担当行政書士・社労士が、お客様の一般貸切自動車運送業許可の取得はもちろん、許可の取得後も労務顧問等のサービスを通じて全力でサポートいたします!

まずは、お気軽にご相談ください。

 

一般貸切旅客自動車運送事業とは

一般貸切旅客自動車運送事業とは、乗車定員11人以上の自動車を使用して、一つの契約で1台の自動車を貸し切って運送する事業の事を言います。

一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けるためには、道路運送法及び道路運送法施行規則定に定められた基準を満たし、かつ申請書によってそれを示して、管轄の運輸支局に提出して、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

そこで、当事務所では、申請書の作成はもちろん、要件に該当するかの調査、資料の収集、運輸局とのやり取りや、申請書の提出代行など、許可取得まで責任を持ってサポートさせていただきます。

また、許可後の各種変更の届け出や、事業実績報告書の作成提出、そして、労務顧問のサービス等を通じて、お客様の事業所が発展できるようトータルにサポートさせていただきます

 

許可要件

中部運輸局 三重運輸支局

 

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お問い合わせは

☎059-253-7166

 

 

三重で運送業許可、特車申請は

行政書士・社会保険労務士

にしむら労法務事務所におまかせください!

 

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