貨物自動車運送業許可の手続きはおまかせください!
三重県で貨物自動車運送業許可の取得はおまかせください。
トラック、バスの元整備士の担当行政書士・社労士が、お客様の貨物自動車運送業許可の取得はもちろん、許可の取得後も労務顧問等のサービスを通じて全力でサポートいたします!
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一般貨物自動車運送事業とは
貨物自動車運送事業法では、貨物自動車運送事業を、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運動事業の3に分けています。
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償で、自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言い、特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じて有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を言います。
すなはち、継続的な事業として荷主さんからお金をもらって、貨物自動車を使用して運送する場合に、特定の荷主さんの荷物のみを運ぶのであれば、特定貨物自動車運送事業、不特定多数の荷主さんの荷物を運ぶのであれば、一般貨物自動車運送事業となります。
また、特定貨物自動車運送事業の許可は、特定単数の運送需要者との契約に基づき許可される(特定の荷主ごとに付与される)ため、既にこの許可を取得した事業者が特定の運送需要者を新たに追加する場合には、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続きを行う必要があります。
色々な荷主さんの荷物の運送を行うのであれば、最初から一般貨物自動車運送業の許可を取得されることをお勧めします。
なお、貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償で、自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業を言います。
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三重で運送業許可、特車申請は
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