一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)の要件

一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)を行うには、次の要件を満たす必要があります。

 

・許可申請を受ける前の準備として必要なもの

 営業所

 最低車両数

 車庫

 事務所及び休憩・睡眠施設

 運転者及び運行管理者・整備管理者

 法令遵守、資金計画、損害賠償能力が適切であること

  

・一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)の許可基準

1.営業区域

  営業区域は、都道府県単位

 

2.営業所

 ・営業区域内にあること。

 ・土地、建物について3年以上の使用権原を有していること。

  (自動更新であれば、更新後の賃借料を払ったことを証明できるもの。例え

   ば、振込票、引落・振込が記載された通帳、決算書があれば良い)

 ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等、関係法令に抵触しないものであ

  ること。

 

3.事業用自動車

 ・旅客席数10人(運転手を入れると11人)以上のもの

 ・最低車両数は営業所毎に3両

  ただし、大型車(長さ9m以上または旅客席数50人以上)は5両、申請者が使

  用権原を有していること。

 ・また所有していなくても、購入する場合や譲り受ける場合は、それを証明する

  書面を添付すればよい。(リースであればリース契約書など)

 

4.車庫

 ・営業所に併設するかもしくは営業所から直線距離で2㎞以内にあること。

 ・営業所と同様に、関係法令に抵触していないこと。

 ・車両相互間、車両と境界との距離が50㎝以上確保され、申請車両すべてを収

  容できること。

 

5.休憩・仮眠施設

 ・営業所または車庫に併設するものであること。

 ・併設でない場合、営業所及び車庫のいずれからも直線で2㎞以内にあること。

 ・土地、建物について3年以上の使用権原を有していること。

 

6.管理運営体制

 ・法人の場合は、役員のうち1名が専従する必要があります。

 ・有資格者の運行管理者の数が、必要数確保されること。(30台までなら1人)

 ・整備管理者の選任計画があること。

 ・整備管理者は自動車整備士の資格を持っているか、同種類の事業の実務経験が

  2年以上で選任前講習を受講していること。

 

7.有資格者(大型2種免許)の運転者が十分な人数いること。

 

8.資金計画

 ・所要資金の見積もりが適切であり、資金計画が合理的かつ確実なこと。

 ・所要資金の50%以上、かつ、事業当初に要する資金の100%以上自己資金が申

  請日以降常時確保されていること。(指定日の残高証明を求められます。)

 

9.法令遵守

 ・事業の遂行に必要な法令の知識を有していること。(法令試験があります)

 ・関係法令違反による行政処分を受けた場合、その後、指定の期間を経過してい

  ること。

 

10.損害賠償能力

 対人8,000万円以上、対物2,000万円以上の任意保険または共済に、計画車両の

 すべてが加入する計画があること。

 

・許可手続きの概要

 ①事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め、地方運輸局長に届出を行い、運

  送約款を定めて、地方運輸局長の認可を受けなければなりません。

  また、前もって許可申請書を主たる営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出

  する必要があります。

 ②提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後地方運輸局で内容審査が行わ

  れます。

   運賃・料金の策定

   陸運支局へ申請書を提出

   運送約款の策定

   地方運輸局での内容審査

   地方運輸局での処分決定

 

まずは,今すぐお気軽にお問い合わせください。

ただいま無料相談実施中!

お問い合わせは

☎059-253-7166

 

三重で運送業許可、特車申請は

行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所におまかせください!

 

このサイトトップページへ