一般乗用自動車運送事業(個人タクシー)の要件
一般乗用自動車運送事業(個人タクシー)を行うには、次の要件を満たさなければなりません。 (中部運輸局管内の場合です。)
1.営業区域
道路運送法施行規則に基づき、管轄運輸局長が定める交通圏の区域を営業区域と
す ること。
具体的には、三重県の場合は
交通圏は、伊勢・志摩交通圏
営業区域は、伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡 となります。
2.申請日現在の年齢が65歳未満であること。
3.運転経歴等
① 有効な第2種運転免許を(普通または大型免許)を持っていること。
②申請日現在において、年齢に応じて管轄運輸局長が定めた、国内の自動車運転
経歴、タクシーまたはハイヤーも運転経歴等の要件をすべて満たしているこ
と。
4.法令遵守状況
申請日以前5年間および申請日以降、道路運送法、貨物自動車運送事業法、タク
シー業務適正化特別措置法等の処分を受けていないこと。また、過去にこれらの
処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了
していること。等々。
5.資金計画
①所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なもので
あること。
・設備資金
原則として70万円以上
・運転資金
70万円以上
・自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入または借入等自動車車庫の確保に必要な資金
・保険料
自賠責保険料(保健期間12カ月以上)、ならびに、国土交通省告示で定め
られた基準に適合する任意保険または共済にかかる保険料の年額。
②所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常
時確保されていること。
6.営業所
①営業区域内にあり、住居と営業所が同一であること。
②申請日前継続して1年以上居住していること。
③使用権原を有していること。
7.事業用自動車
使用権原を有するこのであること。
8.自動車車庫
①営業区域内にあり、かつ、営業所から直線で2㎞以内にあること。
②事業用自動車の全体を収容できるものであること。
③隣接する区域と明確の区分されていること。
④土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
⑤建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないこと。
⑥自動車車庫の前面道路が車両制限令に抵触しないこと。
9.健康状態及び運転に関する適性
①個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
②自動車事故対策機構等において運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの
営業に支障がない状態であること。
10.法令及び地理に関する知識
中部運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること。
11.その他
申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡もしくは廃止し、、または期限
の更新がなされなかった者でないこと。
まずは,今すぐお気軽にお問い合わせください。
ただいま無料相談実施中!
お問い合わせは
☎059-253-7166
三重で運送業許可、特車申請は
行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所におまかせください!
このサイトのトップページへ、
対応地域(三重県全域)
津市 / 四日市市 / 伊勢市 / 松阪市 / 桑名市 / 鈴鹿市/名張市 / 尾鷲市 / 亀山市 / 鳥羽市 / 熊野市 / いなべ市/木曽岬町 / 東員町 / 菰野町 / 朝日町 / 川越町 / 多気町/明和町 / 大台町 / 玉城町 / 度会町 / 大紀町 / 南伊勢町