一般貨物自動車運送事業(トラック)の要件

一般貨物自動車運送事業を行うには、次の要件を満たさなければなりません。

 

1.営業所

 ①1年以上の使用権原を有する事の裏付けがあること。

  登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。

 ②農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないこと。

 ③規模が、適切であること

  ワンルームマンションや社長の自宅の一室でも可能です。

 

2.事業用自動車

 ①使用権原を有する裏付けがあること。

 ②事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。

 ③営業所ごとに5両以上配置すること。

 

3.車庫

 ①原則として営業所に併設するものであること。

  併設できない場合、定められた距離以内に設置する事。

  (都道府県、市町村で違います。5㎞または10㎞以内)

 ②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、計画車両のす

  べてを収容できること。

 ③1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。

 ④農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。

 ⑤他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

 ⑥基本的に、前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。

  (両側通行…車幅×2+1.5m以上、一方通行…車幅×1+1.0m以上)

 

4.休憩、睡眠施設

 ①原則として営業所に併設するものであること。

  併設できない場合は、定められた距離以内に設置すること。

  (都道府県、市町村で違います。5㎞または10㎞以内)

 ②1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。

 ③農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。

 ④乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。

 ⑤睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡の広さを有すること。

 

5.運行管理体制

 ①事業計画に適した運転者数を常時確保できること。

 ②義務付けされた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する専任計画があるこ

  と。

 ③勤務割、常務割が適正であること。

 ④運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)

 ⑤車庫と営業所が離れている場合の、連絡・点呼体制が確立されていること。

 ⑥事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされているこ

  と。

 ⑦危険物輸送の場合は、資格者が確保されていること。

 

6.資金計画

所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。

自己資金が下記の合算額の1/2以上であること。

 ①車両費

  取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む)

  リースの場合は1年分のリース料

 ②建築費

  取得価格(新築の場合は単価×面積)

  賃借の場合は、借料・敷金の1年分

 ③土地費

  取得価格(新規購入の場合は、未払金所要資金算入)

  賃借の場合は、借料の1年分

 ④保険料

  自賠責保険料、任意保険料、賠償責任保険(危険物輸送)…1年分の金額

 ⑤各種税

  自動車税、自動車重量税、登録免許税、消費税…1年分の金額

 ⑥運転資金

  人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について2ヶ月分に相当す

  る額

  ※個人事業者なら残高証明書、法人なら直前決算の自己資本額を見ます。

  また、決算前の新設法人は、資本金が確保されているか残高証明を求められる

  場合があります。

 

7.法令遵守

 ①貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。

  常勤役員による法令試験があります。

 ②申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反によ

  り、申請日前3ヶ月間または申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の

  処分を受けていないこと。

 ③社会保険に加入すること。

  開始届に加入日を記入し、その証を送付する必要があります。

 

8.損害賠償能力

 任意保険は、対人5,000万円以上のものに入る必要があります。

 

9.その他

 ①許可日から1年以内に事業を開始しなければいけません。

 ②開始届を届出すれば、増車等も申請できます。

 

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